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第 1 章 修練開始登録 |
第1条 |
心臓血管外科専門医申請等で利用する修練を行うにあたっては、修練開始登録を行う必要がある。 |
第2条 |
修練開始登録するものは、以下の各号に定める要件を具えていなければならない。
1)医師法で規定された卒後初期臨床研修期間を終了していること
2)構成3学会の日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会のうちの少なくとも2学会の入会手続きが終了していること |
第3条 |
修練開始登録を申請するときは、修練を開始する主たる認定修練施設の修練責任者の認可を受け、修練開始登録申請書を認定機構に提出する。 |
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第 2 章 専門医の申請 |
第4条 |
(専門医申請資格)専門医の新規認定を申請する者(以下、新規申請者と略記)は、次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない。
1)日本国の医師免許証を有すること
2)外科専門医あるいは外科専門医筆記試験合格者であること(ただし、外科専門医筆記試験合格者においては、心臓血管外科専門医を認定する時点では、外科専門医資格が必要である)
3)卒後修練期間7年以上を有すること
4)修練開始登録を申請した後、認定修練施設において3年以上の修練期間を有すること
5)修練期間中に認定修練施設において次の手術経験を有すること
(1)術者として50例以上の手術を行うこととし、その内訳において同一術式は10例を超えないこととする
ただし、難易度A-5およびA-6については両者の総数を最大15例とし、その内訳において同一術式は最大3例までとする
(2)第1助手としては、50例以上を行うこととする
(3)第2助手を含めた総点数を500点以上とする
(4)申請前々年に心臓・胸部大血管手術が40例に満たない修練施設で行った当該(心臓・大血管)手術はNCDでの手術経験に算入できない。
申請前々年に行った血管外科分野で、大動脈+末梢動脈(グループ1+グループ2)、静脈・その他(グループ3)手術がそれぞれ20例に満たない修練施設で行った当該(グループ1+グループ2或いはグループ3)手術はNCDでの手術経験に算入できない。
6)心臓血管外科学に関する以下の業績(学会発表、論文発表)および学会参加実績を有すること
(1)査読制度のある全国誌以上の論文3編以上(筆頭論文1編以上を含む)
(2)全国規模のあるいはそれ以上の学術総会で3回以上筆頭演者として発表していること
ただし、2016年以降開催の日本胸部外科学会地方会又は日本血管外科学会地方会での発表1度分を0.5回分と認めるが、地方会発表に関しては2度を上限とする。発表の内、少なくとも1回は、日本胸部外科学会学術集会、日本心臓血管外科学会学術総会、日本血管外科学会総会で発表すること。
(3)日本胸部外科学会学術集会、日本心臓血管外科学会学術総会、日本血管外科学会総会に計3回以上参加していること
(4)本機構が認めるセミナー(卒後教育セミナー、Postgraduate Course等)に3回以上参加していること
(5)本機構が認める医療安全講習会を2回以上受講していること
(6)Off the Job Trainingを30時間以上受けていること
(7)心・大血管手術における体外循環及び補助循環技術参加型実習5例の経験を有すること
7)日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会のうちの少なくとも2学会の会員であり、それぞれ3年以上の会員歴を有すること
8)上記の申請資格については機構総会で最終判断する |
第5条 |
(専門医申請書類)新規申請者は、次の各号に定めるすべての書類を添えて認定機構に申請する。
1)専門医認定申請書
2)履歴書
3)医師免許証の写
4)外科専門医認定証の写あるいは外科専門医筆記試験合格証の写
5)修練証明書
6)臨床修練実績表
7)NCD手術実績あるいは手術・手技記録等(術者名、指導的助手名、助手名、手術日、病名、手術術式を含む手術記録あるいは診療記録の写等)
8)業績等一覧表及び業績証明書類
9)本機構が認めるセミナー(卒後教育セミナー、Postgraduate Course等)の受講を証明するもの
10)構成3学会の学術集会参加を証明するもの
11)本機構が認める医療安全講習会の受講証明書の写
12)主たる認定修練施設の修練責任者からの推薦状(推薦状には修練責任者の自筆署名、署名日を付けること)
13)Off the Job Training 30時間以上の受講証明書
14)心・大血管手術における体外循環及び補助循環技術参加型実習5例以上の体験証明書
15)申請手数料振込用紙の写 |
第6条 |
(専門医更新申請資格)専門医の更新申請をする者は、更新申請前の5年間において、次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない。
1)外科専門医および心臓血管外科専門医であること
2)引き続き5年間、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会のうち、少なくとも2学会の会員であること
3)日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会の学術集会に計5回以上参加していること(ただし海外でスタッフとして勤務している場合には、学会参加条件を2回以上に低減し、海外の関係学会参加を含めて計5回以上とする)
2018年以降開催の日本胸部外科学会地方会又は日本血管外科学会地方会への参加を0.5回分として認めるが、2度を上限とする
4)日本外科学会定期学術集会に1回以上参加していること
5)本機構が認める医療安全講習会を2回以上受講していること
6)術者または指導的助手として100例以上の手術経験を有すること
初回更新者は、その内50例以上が難易度B以上でなければならない
ただし、手術経験の換算方法は別途定める
7)心臓血管外科及び心臓血管外科に深い関連を有する論文を3編以上発表していること(筆頭者、共著者を問わない。掲載論文については、査読制度のある全国誌以上とする。)
8)本機構が認めるセミナー(卒後教育セミナー、Postgraduate Course等)に3回以上参加していること
9)本機構が認める指導医講習会を1回以上受講していること
10)上記の更新申請資格については機構総会で最終判断する |
2. |
定められた期日までに更新申請をしなかった者は専門医としての資格を喪失する。
ただし、別に定める特別の事情がある場合には、最大2年間の猶予期間を認める。 |
3. |
(専門医再取得制度)失効した専門医資格は、1年以内に、直近5年で更新申請資格をすべて満たせば、再取得を申請することができる。
1)再取得した専門医資格は、失効期間中に遡って認定される訳ではなく、更新扱いとはならないが、既得の修練指導者資格は復活認定される。
2)外科専門医資格を同時に喪失した場合、外科専門医の再取得申請と同時に申請することが出来る。 |
第7条 |
(専門医更新申請書類)更新申請者は、次の各号に定めるすべての書類を添えて認定機構に申請する。
1)専門医更新申請書
2)履歴書
3)外科専門医認定証の写および心臓血管外科専門医認定証の写
4)臨床実績証明書類
5)構成3学会の学術集会参加および日本外科学会定期学術集会参加を証明するもの
6)本機構が認める医療安全講習会の受講証明書の写
7)心臓血管外科及び心臓血管外科に深い関連を有する論文3編以上
8)本機構が認めるセミナーを受講したことを証明するもの
9)更新申請料振込み用紙の写 |
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第 3 章 修練指導者の申請 |
第8条 |
(修練指導者資格)修練指導者の資格認定を受けようとする者は、次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない。
1)心臓血管外科専門医であること
2)1回以上更新した心臓血管外科専門医であること、または日本心臓血管外科学会国際会員であること
3)査読制度のある全国誌以上の心臓血管外科に関する筆頭論文を5編以上有し、かつ術者として難易度B以上の心臓血管外科手術経験100例以上を有し、かつその内30例以上は難易度Cであること
本資格は心臓血管外科専門医である限り有効である。 |
第9条 |
(修練指導者申請書類)修練指導者の認定を受けようとする者は、次の各号に定めるすべての書類を添えて認定機構に申請する。
1)修練指導者認定申請書
2)心臓血管外科専門医認定証の写
3)心臓血管外科専門医更新者の資格証明書の写か日本心臓血管外科学会国際会員を証明するもの
4)査読制度のある全国誌以上の心臓血管外科に関する筆頭論文を5編以上有していることの業績表およびその内容が証明できるもの
5)術者としての心臓血管外科手術経験100例以上を証明できるもの
6)修練指導者申請料振込み用紙の写 |
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第 4 章 認定修練施設の申請 |
第10条 |
(基幹施設の申請資格)基幹施設の認定を受けようとする施設は、次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない。
1)NCDに症例登録を行っている施設であり、心臓血管外科手術が3年間平均して100例/年以上あり、(1)または(2)を満たすこと。
(1)心臓・胸部大血管手術を年間40例以上行っていること。(心臓・大血管領域での基幹施設認定)
(2)大動脈(グループ1)、末梢動脈(グループ2)、静脈・その他(グループ3)の全てのグループの手術を年間20例以上行っており、かつ下腿3分枝以下への血行再建術を複数有すること。(血管外科領域での基幹施設認定)
ただし、原則として手術の内容は手術術式難易度表(A)(B)(C)に挙げられているものとする
2)心臓血管外科専門医修練カリキュラムを有すること
カリキュラムは最低3年にわたる年別毎の教育方針、方策(症例の種類、症例数、手術の範囲)を記入すること。なお、その内容の判定は認定機構が行う
3)修練指導者が1名以上常勤していること
4)修練指導者の中から各施設1名を修練責任者として申請すること
5)施設内で医療安全研修等が行われており、修練医が参加していること
6)臨床工学技士が2名以上常勤していること。うち1名以上は体外循環技術認定士であること(ただし血管外科専門施設は除く)
7)心臓血管外科専門医認定機構が必要と判断した医療の質向上事業に協力すること |
第11条 |
(関連施設の申請資格)関連施設の認定を受けようとする施設は、次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない。
1)基幹施設の修練責任者の推薦を受け、関連施設の長が承諾していること
2)NCDに症例登録を行っている施設で、心臓血管外科手術が3年間平均して50例/年以上あり、(1)または(2)を満たすこと。
(1)心臓・胸部大血管手術を年間40例以上行っていること。(心臓・大血管領域での関連施設認定)
(2)大動脈+末梢動脈(グループ1+グループ2)、静脈・その他(グループ3)のどちらかを年間20例以上行っていること。(血管外科領域での関連施設認定)
ただし、原則として手術の内容は手術術式難易度表(A)(B)(C)に挙げられているものとする
3)修練指導者が1名以上常勤していること
4)修練指導者の中から各施設1名を修練責任者として申請すること
5)施設内で医療安全研修等が行われており、修練医が参加していること
6)臨床工学技士が2名以上常勤していること。うち1名以上は体外循環技術認定士であること(ただし血管外科専門施設は除く)
7)心臓血管外科専門医認定機構が必要と判断した医療の質向上事業に協力すること |
第12条
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(施設認定の申請書類)基幹施設並びに関連施設の認定を受けようとする施設は、次の各号に定めるすべての書類を添えて認定機構に申請する。
1)基幹施設認定申請書
2)基幹施設並びに関連施設内容調書
3)関連施設の場合は、基幹施設の長からの推薦書及び関連施設承諾書
4)修練指導者が常勤していることの証明書と修練指導者認定証の写
5)常勤する臨床工学技士2名以上の勤務証明書及び資格証明書。うち1名以上は体外循環技術認定士の資格証明書(ただし血管外科専門施設は除く)
6)関連施設を含む修練カリキュラム
7)院内で医療安全推進プログラムが行われていることを証明するもの
8)施設申請手数料振込みの写 |
2. |
定められた期日までに更新申請をしなかった施設は、認定修練施設としての資格を喪失する。 |
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第 5 章 罰則 |
第13条 |
(専門医資格の一時停止、取り消し)専門医として相応しくない行為を行った場合、認定機構総会で機構委員全体の2/3以上の議決により、訓告、専門医資格の一時停止(3年以内)、あるいは専門医の認定を取り消すことができる。この場合、当該専門医に対し、機構総会で議決する前に弁明の機会を与えるものとする。弁明の手順については別に定める。 |
2. |
上記により訓告あるいは専門医の資格を一時停止された者に対しては、機構が必要と認めた再教育プログラムを課すことができる。 |
3. |
上記により専門医の資格を取り消された者は、原則として5年間は再申請することを認めない。5年経過後の再申請では、その可否を機構で審査する。 |
4. |
虚偽の申請があった場合には、罰則を与えることができる。 |
第14条 |
(認定修練施設資格の一時停止、取り消し)認定修練施設として不適当と認められる理由があった場合、認定機構総会で機構委員全体の2/3以上の議決により、勧告、認定修練施設の認定を一時停止、あるいは取り消すことができる。この場合、当該認定修練施設の修練責任者に対し、機構総会で議決する前に弁明の機会を与えるものとする。弁明の手順については別に定める。 |
2. |
上記により勧告あるいは認定を一時停止された施設に対しては、機構が必要と認めた改善策を課することができる。 |
3. |
上記により認定を取り消された施設の再申請では、その可否を機構で審査する。 |
4. |
毎年行われる日本胸部外科学会学術調査に協力しなかった施設は、罰則の対象とする。 |
5. |
虚偽の申請があった場合には、罰則を与えることができる。 |
第15条 |
(資格の復活)専門医資格の一時停止の復活、あるいは認定修練施設資格の一時停止の復活は、機構総会で決定する。 |
2. |
上記資格復活の決定には本機構総会で機構委員全体の2/3以上の賛成を要する。 |
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第 6 章 補則 |
第16条 |
(改正)この細則は、認定機構の総会の議決を経なければ変更できない。 |
第17条 |
(申請料及び認定料)申請料及び認定料は別途定める。 |
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附 則 |
1.この細則は平成14年1月1日から施行する。
2.この細則は平成14年4月1日から改正する。
3.この細則は平成14年7月23日から改正する。
4.この細則は平成15年4月1日から改正する。
5.この細則は平成16年3月3日から改正する。
6.この細則は平成17年1月1日から改正する。
7.この細則は平成17年4月19日から改正する。
8.この細則は平成19年11月22日から改正する。
9.この細則は平成20年6月17日から改正する。
10.この細則は平成21年12月10日から改正する。
11.この細則は平成23年1月25日から改正する。
12.この細則は平成23年9月14日から改正する。
13.この細則は平成23年6月14日から改正する。
14.専門医の申請料(新規)は50,000円(税抜)とする。
15.専門医の認定料(新規)は50,000円(税抜)とする。
16.専門医の更新申請料は、50,000円(税抜)とする。
17.施設申請手数料は20,000円(税抜)とする。
18.施設認定料は20,000円(税抜)とする。
19.専門医の更新猶予申請料は10,000円(税抜)とする。
20.修練指導者の申請料は20,000円(税抜)とする。ただし、既に修練責任者として
認定されている者の認定料は10,000円(税抜)とする。
21.この細則は平成25年1月16日から改正する。
22.この細則は平成28年4月21日から改正する。
23.この細則は平成29年4月13日から改正する。
24.この細則は平成29年6月30日から改正する。
25.この細則は、平成29年12月7日から改正する。
26.この細則は、令和元年(2019年)6月3日から改正する。 |