|
第 1 章 認定登録医の申請 |
第1条 |
(申請資格)認定登録医の新規ならびに更新登録を申請する者(以下、申請者と略記)は、次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない。
1)現行又は失効から1年以内の心臓血管外科専門医あるいは現行の心臓血管外科認定登録医であること
2)外科専門医あるいは認定登録医資格を有すること、あるいは外科認定登録医を同時に申請していること
3)心臓血管外科専門医制度施行細則第6条の2)〜5)および7)〜9)を満たしていること
4)上記の申請資格については機構総会で最終判断する |
第2条 |
(申請書類)申請者は、次の各号に定めるすべての書類を添えて心臓血管外科専門医認定機構(以下、認定機構と略記)に申請する。
1)心臓血管外科認定登録医申請書
2)履歴書
3)学術業績一覧表
4)学術業績証明書類(写)
5)最終更新時の心臓血管外科専門医認定証(写)
6)現行の心臓血管外科認定登録医である場合、認定登録証(写)
7)外科専門医認定証(写)または外科認定登録医登録証(写)
8)本申請の申請手数料を納入した記録 |
第3条 |
(資格喪失)次に掲げる各号に該当する者は、認定登録医の資格を喪失する。
(1)心臓血管外科専門医を再取得したとき
(2)正当な理由を付して、認定登録医としての登録を辞退したとき
(3)申請書に虚偽が認められたとき
(4)定められた期日までに認定登録医の更新を受けないとき
(5)その他、認定登録医として不適当と認められたとき |
|
第 2 章 罰則 |
第4条 |
(資格の一時停止、取り消し)認定登録医として相応しくない行為を行った場合、認定機構総会で機構委員全体の2/3以上の議決により、訓告、認定登録医資格の一時停止(3年以内)、あるいは認定登録医の登録を取り消すことができる。この場合、当該認定登録医に対し、機構総会で議決する前に弁明の機会を与えるものとする。弁明の手順については別に定める。 |
2. |
上記により訓告あるいは認定登録医の資格を一時停止された者に対しては、機構が必要と認めた再教育プログラムを課すことができる。 |
第5条 |
(資格の復活)認定登録医資格の一時停止の復活は、機構総会で決定する。 |
2. |
上記資格復活の決定には本機構総会で機構委員全体の2/3以上の賛成を要する。 |
|
第 3 章 補則 |
第6条 |
(申請料及び認定料)申請料及び認定料は別途定める。 |
|
附 則 |
この細則は令和元年(2019年)6月3日から施行する。
認定登録医の申請料(新規・更新)は30,000円(税抜)とする。 |