Q1 |
Off the Job Trainingとはどのようなものでしょうか。 |
A1 |
Simulation, Dry Labo, Wet Labo, Animal Labo等を30時間以上行い、On the Job Trainingおよび座学は省かれます。申請条件30時間の中にlectureは含まれません。
施設内Off the Job Trainingも修練指導者が証明書を発行していれば認められます。 |
Q2 |
人工心臓の機械の操作方法は該当しますか? |
A2 |
該当します。 |
Q3 |
どのくらいまでならさかのぼってカウントできますか? |
A3 |
修練指導者、主催責任者(原則、修練指導者資格をお持ちの方)が証明できるのであればカウント可能です。
ただし、学生の時に経験したものはカウントできません。 |
Q4 |
Wet laboで、研修医が術者となり、大学院生が前立ちをする場合も、修練責任者に証明いただければカウント可能ですか? |
A4 |
カウント可能です。
そのトレーニングプログラムを修練指導者が承認していれば結構です。
ただし、学生は対象となりません。 |
Q5 |
Off the Job Trainingの証明書を発行するにあたり、条件はあるのでしょうか? |
A5 |
証明書を発行するにあたり、トレーニング内容、日時、時間数、内容を証明する修練指導者のサイン(または記名と捺印)のないものは審査で認められません。修練指導者のサインは、同じサインをコピーして使いまわす行為も認められません。
基本となる認定要件は下記ページをご覧下さい。
http://cvs.umin.jp/security/ojt.html |
Q6 |
人工弁置換のブタを用いたWet Laboで証明書は誰が発行するのですか? |
A6 |
修練指導者に証明をしていただいてください。 |
Q7 |
施設見学はOff the Job Trainingとして認められますか? |
A7 |
施設見学は認められません。 |
Q8 |
Distal Bypass Workshopは専門医申請(セミナー相当)とOff the Job Trainingとしてダブルでカウントできますか? |
A8 |
どちらか一方をカウントしてください。 |
Q9 |
過去の「書類審査合格証」所持者のOff the Job Trainingについて |
A9 |
2016年までに発行された「書類審査合格証」をお持ちの方は、免除とします。ただし「書類審査合格証」の有効期間は発行から5年間となり、期限を越えたものは無効です。
2017年以降の申請者は、一律で必須要件として課され、過去専門医だった方が再受験する場合でも免除はありません。 |
Q1 |
様式3の修練証明書について、複数の基幹施設にて修練した場合、すべての施設の修練責任者から署名と印を貰わなければいけませんか? |
A1 |
原則としては、すべての修練施設(基幹施設)のものをご提出願います。難しい場合には、修練期間が3年以上になるように申請願います。
施設が基幹施設であるか関連施設であるかは、認定修練施設一覧で確認頂けます。
http://cvs.umin.jp/inst_list/index.html |
Q2 |
様式3の修練証明書について、修練責任者が交代になってしまったのですが。 |
A2 |
原則としては、指導を受けた当時の修練責任者が望ましいですが、難しい場合には現在の修練責任者でも構いません。 |
Q3 |
医療安全講習会とセミナー(卒後教育セミナー)は別ですか? |
A3 |
別です。
医療安全講習会は、構成3学会の学術集会期間中に行われております。
セミナーは、構成3学会で認められたセミナーが該当します。
医療安全講習会、セミナーは、本機構ホームページに掲載してありますのでご参照下さい。 |
Q4 |
学会参加や、セミナー受講について、外科学会HP学術集会参加登録の照会画面と個別証明書は、組み合わせて提出しても大丈夫ですか? |
A4 |
構いません。
ただし、原則として「参加登録用ID」の振られているものは登録した上で照会画面を提出することを求めます。 |
Q5 |
申請に利用する業績は、どこまで遡ることができますか? |
A5 |
新規申請では、医師免許取得後からの業績が有効となります。学生時のものは認められません。 |
Q6 |
海外で参加した学会やセミナーは認められますか? |
A6 |
認められません。 |
Q7 |
再受験しようと思うのですが、書類は一から揃え直さなければいけませんか? |
A7 |
発行から5年以内の「書類審査合格通知」をお持ちの方は、その年の書類審査が免除となります。必要書類は各年の「申請の手引き」をご確認下さい。
それ以外の方は、通常の新規申請手続きをお取り下さい。 |
Q1 |
認定修練施設の規定に関して、海外の施設で行った場合の症例の取り扱いはどうなりますか? |
A1 |
当該施設の指導責任者のサインが入った証明書等を提出してください。手術症例点数としてカウントできるか、機構委員会にて個別に判断します。 |
Q2 |
認定修練施設以外の手術経験は認められますか? |
A2 |
認定修練施設(基幹、関連施設)以外での手術経験は認められません。また同じ施設でも、修練施設として認定されていなかった期間の症例はカウントできません。
これまで認定修練施設であっても非常勤での手術経験は認められませんでしたが、2018年申請よりお認めすることになりました。 |
Q3 |
経皮的血管形成術は、心臓血管外科でなく、放射線科等で行ったものも、修練責任者が証明してくれれば申請ができますか? |
A3 |
実際に参加していればカウントできます。この場合、手術記録が必要です。 |
Q4 |
専門医申請の臨床経験評価方式において
1.術者として50例以上の手術を行うこと
2.第1助手としては、50例以上を行うこと
とあるが、1に該当する術者50例以上の経験を満たしていれば、総点数500点未満でも申請可能か?あるいは、術者のみで500点以上あれば、申請可能か? |
A4 |
術者として50例以上の経験を満たしていても、総点数が500点以上なければ認められません。ただし、術者経験として同一項目でカウント可能であるのは最大10例までですが、総点数においてはすべて計上して構いません。
(A-5、A-6手術については別途規定) |
Q5 |
基本原則1の、術者として最少50例以上の手術を行うという点について、同一術式は10例を超えないとありますが、同一というのは手術術式難易度表(A)(B)(C)の項目ごとと考えて良いでしょうか。例えばCABGでは1枝と2枝以上は別術式でしょうか。 |
A5 |
項目ごとと考えて結構です。CABGについては1枝と2枝以上は別術式です。CABG(1枝)は難易度(B)、CABG(2枝以上)は難易度(C)です。 |