Q1 |
Off the Job Trainingとはどのようなものでしょうか。 |
A1 |
患者を対象としないSimulation, Dry Labo, Wet Labo, Animal Labo等を行うことです。On the Job Trainingおよび座学(lecture)は含みません。
施設内Off the Job Trainingも修練指導者が証明書を発行していれば、申請時に提出できる経験として認められます。 |
Q2 |
Off the Job Trainingの証明書を発行するにあたり、条件はあるのでしょうか? |
A2 |
はい、トレーニング証明書(受講証)は要件を満たしているもののみ審査で認められます。
受講証の記載要件ならびに証明書フォーマットは下記ページをご覧下さい。
http://cvs.umin.jp/security/ojt.html |
Q3 |
人工心臓の機械の操作方法は該当しますか? |
A3 |
該当します。 |
Q4 |
オンラインOFFJTは認められますか? |
A4 |
必要時間数30時間のうち、10時間までカウント可能です。適用条件は下記ページをご覧下さい。
http://cvs.umin.jp/security/ojt.html
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Q5 |
どのくらいまでならさかのぼってカウントできますか? |
A5 |
修練指導者、主催責任者(原則、修練指導者資格をお持ちの方)が内容を証明していて、証明書の記載事項が現在の基準に照らし合わせて十分なものであれば過去のものであってもカウント可能です。
ただし、学生の時に経験したものはカウントできません。 |
Q6 |
Wet laboで、研修医が術者となり、大学院生が前立ちをする場合も、修練責任者に証明いただければカウント可能ですか? |
A6 |
カウント可能です。
そのトレーニングプログラムを修練指導者が承認していれば結構です。
ただし、学生は対象となりません。 |
Q7 |
人工弁置換のブタを用いたWet Laboで証明書は誰が発行するのですか? |
A7 |
修練指導者に証明をしていただいてください。 |
Q8 |
施設見学はOff the Job Trainingとして認められますか? |
A8 |
施設見学は認められません。 |
Q9 |
Distal Bypass Workshopは専門医申請(セミナー相当)とOff the Job Trainingとしてダブルでカウントできますか? |
A9 |
できません。どちらか一方をカウントしてください。 |
Q10 |
過去の「書類審査合格証」所持者のOff the Job Trainingについて |
A10 |
2016年までに発行された「書類審査合格証」をお持ちの方は、免除とします。ただし「書類審査合格証」の有効期間は発行から5年間となり、期限を越えたものは無効です。
2017年以降の申請者は、一律で必須要件として課され、過去専門医だった方が再受験する場合でも免除はありません。 |
Q1 |
外科学会認定医あるいは外科学会認定登録医でも専門医申請ができますか? |
A1 |
できません。 |
Q2 |
外科専門医の認定試験を受験予定ですが、心臓血管外科専門医を新規申請できますか? |
A2 |
できません。新規申請は、外科専門医を取得済みの方または予備試験合格者に限ります。 |
Q3 |
予備試験合格者です。書類審査および筆答試験に合格しても、外科専門医を認定までに取得できなかった場合、心臓血管外科専門医資格の取り扱いはどうなりますか? |
A3 |
外科専門医未取得のまま試験に合格した場合、認定は保留となり、外科専門医を取得次第、追って認定となります。合格は無効にはなりません。 |
Q4 |
海外留学へ行っていた期間も、修練期間に含めることはできますか? |
A4 |
従来制度では「3年以上の修練期間」については、定められた認定修練施設(国内)で3年間の修練が必要となります。これを国外の施設に代えることはできません。
新制度においては、外科専門医を取得していること、認定修練施設(国内)で2年間以上の研修を経ていることを前提条件として、修練統括責任者が国内の認定修練施設と同等であると認めた施設であり、修練統括責任者が承認している場合、当該の国外施設における研修も修練期間に含めることが可能です。
ただし事前に申告いただく必要がありますので、まずは事務局までご連絡ください。 |
Q5 |
構成学会の会員歴3年以上の規定について、厳密にいつからの入会であれば有効となりますか? |
A5 |
例として2018年度の申請であれば、2015年8月31日までにご入会され、継続して会員の方が対象となります。 |
Q1 |
様式3の修練証明書について、複数の基幹施設にて修練した場合、すべての施設の修練責任者から署名あるいは印を貰わなければいけませんか? |
A1 |
従来制度の場合、原則として、すべての基幹施設のものをご提出願います。難しい場合には、修練期間が3年以上になるように申請願います。施設が基幹施設であるか関連施設であるかは、認定修練施設一覧で確認頂けます。
http://cvs.umin.jp/inst_list/index.html
新制度の場合には「所属する施設群における修練統括施設」の責任者からの署名あるいは印があれば、構いません。ただし複数の施設群に所属していた場合には、その分だけ同用紙の作成が必要です。 |
Q2 |
様式3の修練証明書について、修練責任者が交代になってしまったのですが。 |
A2 |
原則としては、指導を受けた当時の修練責任者が望ましいですが、難しい場合には現在の修練責任者でも構いません。 |
Q3 |
医療安全講習会とセミナー(卒後教育セミナー)は別ですか? |
A3 |
別です。
いずれも構成3学会で認められたものが該当し、申請で有効となる医療安全講習会ならびにセミナーは、本機構ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
http://cvs.umin.jp/security/seminar.html |
Q4 |
学会参加や、セミナー受講について、外科学会HP学術集会参加登録の照会画面と個別証明書は、組み合わせて提出しても大丈夫ですか? |
A4 |
構いません。
ただし、原則として「12桁の参加登録用ID」の振られているものは登録した上で照会画面を提出願います。 |
Q5 |
申請に利用する業績は、どこまで遡ることができますか? |
A5 |
従来制度下での新規申請では、医師免許取得後からの業績が有効となります。学生時のものは認められません。
新制度下での新規申請では、外科専門研修開始後からの業績が有効となります。 |
Q6 |
海外で参加した学会やセミナーは認められますか? |
A6 |
認められません。 |
Q7 |
再受験しようと思うのですが、書類は一から揃え直さなければいけませんか? |
A7 |
発行から5年以内の「書類審査合格通知」をお持ちの方は、その年の書類審査が免除となります。必要書類は各年の「申請の手引き」をご確認下さい。
それ以外の方は、通常の新規申請手続きをお取り下さい。 |
Q1 |
認定修練施設の規定に関して、海外の施設で行った場合の症例の取り扱いはどうなりますか? |
A1 |
当該施設の指導責任者のサインが入った証明書等を提出してください。手術症例点数としてカウントできるか、機構委員会にて個別に判断します。 |
Q2 |
認定修練施設以外の手術経験は認められますか? |
A2 |
認定修練施設(基幹、関連施設)以外での手術経験は認められません。また同じ施設でも、症例算入条件を満たさない期間の症例はカウントできません。 |
Q3 |
非常勤医師として行った手術経験は認められますか? |
A3 |
認定修練施設であれば、認められます。 |
Q4 |
経皮的血管形成術は、心臓血管外科でなく、放射線科等で行ったものも、修練責任者が証明してくれれば申請ができますか? |
A4 |
実際に参加していればカウントできます。この場合、手術記録が必要です。 |
Q5 |
新規申請時に必要な手術経験について
1.術者として50例以上の手術を行うこと
2.第1助手としては、50例以上を行うこと
とありますが、1.に該当する術者50例以上の経験を満たしていれば、総点数500点未満でも申請可能でしょうか?あるいは術者のみで500点以上あれば、申請可能でしょうか? |
A5 |
術者として50例以上の経験を満たしていても、総点数が500点以上なければ認められません。第一助手経験は術者経験で置き換えることができますので、術者のみで500点以上を有する場合は申請可能です。なお術者経験50例の内訳に対しては同一術式は10例までしかカウントできませんが、総点数の内訳としてはすべて足し上げて構いません。
(A-5、A-6、A-7手術については別途規定)
新制度におけるカウント条件については各年の申請案内でご確認下さい。 |
Q6 |
「術者として50例以上の手術を行うこと」について、同一術式は10例を超えないこととありますが、同一というのは手術術式難易度表(A)(B)(C)の項目ごとと考えて良いでしょうか。例えばCABGでは1枝と2枝以上は別術式でしょうか。 |
A6 |
項目ごとと考えて結構です。CABGについては1枝と2枝以上は別術式です。CABG(1枝)は難易度(B)、CABG(2枝以上)は難易度(C)です。 |